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NAGASAKI VELCA

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アシストカンパニーのお申し込み

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長崎ヴェルカ アシストカンパニー取引約款

申込者(以下「甲」という。)は、株式会社長崎ヴェルカ(以下「乙」という。)の所有するプロバ スケットボールクラブ 長崎ヴェルカ(以下「本クラブ」という。)のアシストカンパニーに加入する ことにあたり、以下の取引約款(以下「本約款」)に合意し申し込む。

第1条 (定義)

1.本約款において、以下の用語は、それぞれ以下の意味を有するものとする。

  • (1) 「相手方当事者」とは、甲においては乙を、乙においては甲を意味する。
  • (2) 「対象試合」とは、本クラブが所属するリーグのシーズン公式戦とする。
  • (3) 「ホームアリーナ」とは、ホームゲームの開催基準を満たした会場を意味する。
  • (4) 「本約款期間」とは、第3条第1項に定める本約款の有効期間を意味する。
  • (5) 「Bリーグ」とは、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグを意味する。
  • (6) 「リーグ規約等」とは、リーグが定める諸規則(リーグ規約を含むがこれに限られない。)を意味する。
  • (7) 「シーズン」とは、毎年7月1日から翌年の6月30日までを意味する。

2. 前項(6)「Bリーグ」を、「リーグ」という。

第2条 (スポンサー権の付与)

乙は、甲を本クラブのアシストカンパニーとして認定し、本約款期間中、下記「スポンサー権の内容及び費用負担」に定める権利(以下、総称して「スポンサー権」という。)を付与するものとする。

第3条 (契約期間)

1. 本約款期間は、2024年7月1日から2025年6月30日までとする。

第4条 (スポンサー料及びその支払い等)

1. 甲は、乙に対し、本約款に基づくアシストカンパニーとなることの対価(以下「本スポンサー料」という)として、100,000円(消費税及び地方消費税別途加算)を支払うものとする。

2.甲は、乙に対し、前項の本スポンサー料を別途乙が指定する期日までに、乙の指定する銀行預金口座に振込送金する方法により支払う。但し、支払期日が銀行の休業日にあたるときは前営業日を支払期日とする。なお、振込送金に必要となる費用は甲の負担とする。

第5条 (費用負担)

1. スポンサー権の履行に要する費用の分担については、下記「スポンサー権の内容及び費用負担」に定めるものについては当該定めに従い、その他本約款の締結及び履行に関連してそれぞれに発生する費用については、本約款に別途明確に定める場合を除き、各自これを負担するものとする。

2. 前項に基づき相手方当事者が負担すべき費用について、甲又は乙が費用の立替負担を行った場合、費用の立替えを行った当事者は、相手方当事者に請求書の送付をもって当該費用の支払いを請求するものとし、当該費用を負担すべき当事者は、当該請求書を受領した日が属する月の翌月末日までに(当該末日が銀行の休業日にあたるときは前営業日までに。)、当該費用を支払うものとする。なお、振込送金に必要となる費用は支払者の負担とする。

第6条 (不可抗力による試合中止等の場合の措置)

1. 対象試合が悪天候、天変地変、ストライキ、戦争、暴動、新型コロナウィルスを含む感染症等の流行やこれに係る行政からの指導や要請、法令の改廃等、甲及び乙いずれの責にも帰すことのできない事由(以下「不可抗力事由」という。)により中止され、再試合又は再開試合がホームアリーナ以外の会場で実施される場合であっても、本スポンサー料の返還・変更は行わないものとする。

2. 対象試合が不可抗力事由により試合開始後に中止され、その時点で試合成立となった場合であっても、本スポンサー料の返還・変更は行わないものとする。

3. 前3項のほか、対象試合の一部又は全部が(a)乙の責に帰すべき事由又は(B)不可抗力事由により実施されなかったときは、甲及び乙は、本スポンサー料のうち実施されなかった部分に相当する額を算定し、甲に対する返還の要否について協議するものとする。

第7条 (リーグ規約等の順守)

1. 甲は、本約款に定める権利・義務について、本クラブが当該シーズンに所属するリーグのリーグ規約等の適用があり得ることを了承し、リーグ規約等によって、本約款に基づく甲の権利行使が制限を受ける場合には、リーグ規約等が優先的に適用されることを了承する。

2. リーグ規約等又はリーグからの要請により、本約款の内容(スポンサー権の内容を含む。)に関する変更が必要な場合には、乙はその旨を甲に通知し、その措置について甲及び乙間で協議の上決定する。

第8条 (秘密保持義務)

1. 甲及び乙は、本約款期間内のみならずその終了後も、本約款の内容(本スポンサー料の金額を含むがこれに限られない。)及び本約款の締結過程又はその履行の上で知り得た相手方当事者の営業上、技術上又はその他業務上の情報(以下、総称して「秘密情報」という。)について機密を厳守し、相手方当事者の事前の書面による承諾を得ないでこれを第三者(乙の親会社を含む関係会社は除く。)に開示又は漏洩したり、本約款の履行以外の目的に使用してはならないものとする。

2. 前項にかかわらず、以下の各号に規定する情報は、秘密情報に該当しない。

  • (1) 開示を受けた際、既に受領者が保有していた情報
  • (2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
  • (3) 開示を受けた後、受領者の責めによらずに公知となった情報
  • (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報
  • (5) 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報

3. 前2項にかかわらず、甲及び乙は、裁判所、政府(関係省庁を含む。)、金融商品取引に係る公的団体(金融商品取引所及び日本証券業協会を含む。)若しくはリーグからの要請、要求若しくは命令を受けた場合、又は法令に基づき提出義務(開示義務)を負う場合には、秘密情報を開示することができる。但し、かかる要請等を受けた場合、必要最低限の範囲で当該要請等に応じ秘密情報を開示するものとする。

第9条 (契約解除)

1. 甲又は乙は、相手方当事者が次の各号の一に該当するときは、(i)第1号については催告後2週間以内に違反が是正されないときに、(ii)その他各号については即時無催告にて、本約款を解除することができる。

  • (1) 本約款に違反した場合
  • (2) 自己又はその役員若しくはその経営に実質的に関与する者につき、脱税、粉飾決算、その他刑法上犯罪とされる行為が行われたとき
  • (3) 前号のほか、自己又はその役員若しくはその経営に実質的に関与する者につき、反社会的又は反倫理的な行為が行われ、本約款の継続が著しく困難となったとき
  • (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の法令に基づく倒産処理手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき
  • (5) 差押、仮差押え、仮処分、その他強制執行又は競売の申請をうけたとき
  • (6) 公租公課を滞納して督促を受け、又は保全差押を受けたとき
  • (7) 自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき
  • (8) 支払いを停止し、又は支払不能の状態に至ったとき
  • (9) 営業を廃止し、又は解散したとき

2. 本約款前項に基づき、乙が本約款を解除した場合、甲が既に支払った本スポンサー料の返還は行わないものとし、本スポンサー料の支払いが未了である場合には、甲は本約款に定める期限までに本スポンサー料を支払う義務を負う。

3. 本約款第1項に基づき、甲が本約款を解除した場合、乙は既に受け取った本スポンサー料のうち、残存期間分に相当する金額を甲に返還しなければならないものとする。

4. 第1項に基づく解除権の行使及び前2項の取扱いは、解除者から相手方当事者(被解除者)に対する第12条に基づく損害賠償請求を妨げるものではない。

第10条 (中途解約)

本約款は、原則、シーズンの途中に解約することはできないものとする。

第11条 (反社会的勢力の排除)

1. 甲及び乙は、自己及びその役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

2. 甲及び乙は、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

  • (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
  • (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  • (3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
  • (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

3. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。

  • (1) 暴力的な要求行為
  • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  • (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、又は相手方当事者の業務を妨害する行為
  • (5) その他前各号に準ずる行為

4. 甲及び乙は、相手方当事者が前3項のいずれかに該当すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき相手方当事者に対して調査を行うことができるものとし、相手方当事者は、当該調査に協力するものとする。

5. 甲又は乙は、相手方当事者が①前4項に違反した場合又は②報道等により前4項に違反している蓋然性が高いと認められる場合でかつ前項に基づく調査において相手方当事者から合理的な期間内に合理的な反証が示されない場合、即時無催告にて、本約款を解除することができるものとし、当該解除により、相手方当事者に損害が生じても、一切賠償責任を負わないものとする。

6. 前項に基づき、乙が本約款を解除した場合、甲が既に支払った本スポンサー料の返還は行われないものとし、本スポンサー料の支払いが未了である場合には、甲は解除後直ちに本スポンサー料を支払う義務を負う。

7. 第5項に基づく解除権の行使及び前項の取扱いは、解除者から相手方当事者(被解除者)に対する次条に基づく損害賠償請求を妨げるものではない。

第12条 (損害賠償)

甲又は乙は、相手方当事者が本約款に違反したとき(表明及び確約に反した場合を含む。)は、本約款の解除の有無にかかわらず、相手方当事者に対して、これによって被った損害の賠償を請求することができる。

第13条 (権利義務の譲渡禁止)

  • 1. 甲は、本約款に基づき使用を許諾された本クラブのエンブレム・ロゴを、乙の事前の書面による承諾なしに、第三者に譲渡、貸与、再許諾、担保提供その他の処分をしてはならない。
  • 2. 前項のほか、甲及び乙は、相手方当事者の事前の書面による承諾を得ることなく、本約款に基づく権利又は義務の一部若しくは全部を、第三者に譲渡、貸与、再許諾、担保提供その他の処分をしてはならない。

第14条 (管轄裁判所)

本約款に関して生じた係争については、長崎地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第15条 (誠実協議)

甲及び乙は、本約款の履行に必要な事項その他本約款に定めのない事項については、本約款の趣旨に則り、誠実に協議の上定めるものとする。

(条文以上)